建設業許可申請サポート

新規許可申請から経営事項審査手続きまでサポートいたします

建設業許可申請を諦めていませんか?

建設業許可の申請では管理責任者の経験年数と専任技術者の実績年数が重要です。

しかも最近では、元請会社が下請会社に対して建設業許可の取得を要求してきています。

ですので少額工事しかやらないと割り切って建設業許可を取得しないということは、御社にとってビジネスチャンスの喪失と成長の停滞という不利な状況となるのです。

建設業許可が取れるのか不安なクライアント様は、お問い合わせください。

事前に、希望する業種の要件を満たすのかをじっくりと検証させていただきます。

当事務所は豊富な経験と知識で御社に対して最適な意見を提供いたします。

当事務所は、取れない状況と判断した場合には丁寧に説明いたしますし、取れると判断した場合には最短かつ低価格で尽力いたします。

主な許可要件

■経営業務の管理責任者がいること

次のどちらかに該当すること

(1)法人の場合  現在、常勤の役員(取締役、代表取締役)であること

(2)個人の場合  現在、事業主本人、商業登記のされた者であること

次のどれかを満たしていること

(1)許可を受ける業種について、5年以上の法人役員の経験又は個人事業主等の経験があること

(2)許可を受ける業種以外の業種に関して、7年以上の法人役員の経験又は個人事業主等の経験があること

(3)許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって 、経営業務を補佐した経験を有すること

■専任技術者が営業所ごとにいること

次のどれかを満たしていること

(1)大学・高等専門学校の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者

(2)学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務の経験を有する者

(3)許可を受けようとする業種についての資格を有する者

■財産的基礎または金銭的信用を有していること

次のどれかを満たしていること

(1)自己資本の額が500万円以上あること

   →貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額

(2)500万円以上の資金を調達する能力があること

   →預貯金の残高証明、金融機関の融資証明等

■欠格要件に該当しないこと

次のどれにも該当しないこと

(1)許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

(2)成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者

(3)不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

(4)許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

(5)建築工事を適切に施工しないために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき

(6)請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられその停止期間が経過しない者

(7)禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者

(8)建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から、5年を経過しない者