産業廃棄物収集運搬業許可

建設業や解体業では比較的にセットで必要になる許可です

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、木くず、汚泥などの20種類の廃棄物と輸入された廃棄物です。(航行廃棄物及び携行廃棄物を除く。)廃プラスチックや金属くずなどのように、そのものが産業廃棄物と指定されているものと、建設現場などから発生する木くず・紙くずなど、業種によって指定される産業廃棄物があります。

なお、感染性産業廃棄物などのように、特に厳格な管理を求められているものを特別産業廃棄物として区分されています。収集運搬の許可については、廃棄物を積込む場所・下ろす場所それぞれの自治体の許可が必要です。

ただし、通過するだけの自治体については許可が不要です。

また、業務の内容によって、『積替・保管』付きの収集運搬業の許可を取得しなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

■ 産廃処理業 講習会の受講していること

  修了証の有効期限は、

  (1)新規講習会の修了証  発行日より5ヶ年

  (2)更新講習会の修了証  発行日より2ヶ年

■ 経理的基礎を有すること

  法人の場合は自己資本比率、経常利益の金額等、個人の場合は資産状況、税金の納付状況等で総合的に判断されます。

  利益が計上できていない、債務超過がひどい場合、営業実績が3年未満の場合あるいは、経営内容があまりよくない場合は追加資料として「中業企業診断士の経営診断書」を添付することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。

■ 欠格要件に該当しないこと

  次のどれにも該当しないこと

  (1)成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

  (2)禁固以上の刑を受け5年を経過していない者

  (3)廃棄物処理法等の法律に違反し罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者

  (4)廃棄物処理法等の法律違反により、罰金刑に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない者

  (5)暴力団員の構成員である者、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者

■ 必要な設備が備わっていること

  産業廃棄物が運搬の過程で飛散、流出、悪臭が漏れる恐れがない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有していることが必要です。

  運搬容器については

  (1)ドラム缶(廃油・燃え殻・ばいじん・動物性残さの場合等)

  (2)ポリタンク(廃酸・廃アルカリ等)

  (3)保冷車、冷蔵庫等の車両(動物の死体)

  (4)フレコン

     などが必要とされています。